レンタカー車両貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、順守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第40条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うことができます。なお、マイクロバスについては、運行区間又は行先、利用者人数および、使用目的も借受条件として明示して予約の申込みを行うものとします。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、第36条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸渡す場合含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
  3. インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は、当該予約を不成立の扱いとします。

第3条(予約の変更)

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消しされたものとします。
  3. 借受人の都合により予約が取消しされたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消し手数料を当社に支払うものとし、当社はこの予約取消し手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消しされたときは、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消しされたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
  3. 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約を取り消すことができるものとします。この場合において、貸渡しすることができない原因が当社の責めに帰すべき事由によるときは、第4条第4項に準じて取扱い、当社の責めに帰さない事由によるときは、第4条第5項に準じて取扱うものとします。

第6条(免責)

  1. 当社及び借受人は、予約が取消しされ、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター、旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込みをすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡し条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、又は借受人もしくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡し料金を支払うものとします。
  3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。
    この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
    ※監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。
    ※運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に当社が指定する補助書類の提示を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者と連絡するための携帯番号等の告知を求めます。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
    (1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    (2)酒気を帯びていると認められるとき。
    (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    (4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
    (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき、または暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、または暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
  2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    (3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
    (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第17条各項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
    (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    (6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    (7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
    (8)別途明示する貸渡条件その他の条件を満たしていないとき。
    (9)その他当社が不適当と認めたとき。
  3. 前2項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消し手数料を支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、下記の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。又、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
    (1)基本料金
    (2)免責補償制度加入料
    (3)オプション料金
    (4)乗捨手数料
    (5)燃料代
    (6)配車引取料
    (7)その他の料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 第2条による予約をした後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して、低い貸渡料金によるものとします。
  4. レンタカー返還時に、第1項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責額、休車補償料、返還場所変更違約等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
  5. 貸渡料金については細則で定めるものとします。

第12条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備および確認)

  1. 当社は、第36条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカー含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検票に基づく車体外観および付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
  4. チャイルドシートは、借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は、借受人が負うものとします。

第14条(貸渡証の交付、携行等)

  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(借受人の管理責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第16条(日常点検整備)

  1. 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    (1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
    (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
    (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
    (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    (9)電気自動車、又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
    (10)電気自動車又は充電器等の不適切な取扱い若しくは不注意により生じた事故については、当社は一切の責任を負わないものとします。
    (11)電気自動車の特性として、運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。尚、当社に設置された充電器以外で充電する場合の費用は借受人の負担とし、当該充電に関する手続きは借受人と当該充電施設運営者との間で行うこととします。
    (12)利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は借受人負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。但し、充電切れ等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
    (13)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又、承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
    (14)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、又は引き取り、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は前項の指示を行ったときは、借受人又は運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
    また当社は借受人又は運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人又は運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。
    この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    (1)放置違反金相当額
    (2)当社が別に定める駐車違反違約金
    (3)探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用。
  6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社指定する期日までに同項に規定する請求額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。) に登録する等の措置をとるものとします。
  7. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金および、駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
  8. 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の処置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
  9. 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  10. 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことに等により放置違反金命令が取り消しされ、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

第19条(GPS機能)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    (1)貸渡契約終了時にレンタカーが所定の場所に、返還されたことを確認するため。
    (2)第25条各項に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカー現在位置等を確認するため。
    (3)借受人及び、運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第20条(ドライブレコーダー)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び、運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
    (2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
    (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還

第21条(返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人はそれにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。
    この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第22条(返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
  3. 借受人は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、燃料代金等の未精算の貸渡料金等がある場合は、借受人はこれらの料金を支払うものとします。又、レンタカー返還時おいて、燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受人は、当社が別途定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

  1. 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約料を支払うものとします。

第24条(返還場所等)

  1. 借受人は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の2倍額を支払うものとします。

第25条(返還されなかった場合の措置)

  1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会(以下「全レ協」という)に対し、不返還被害報告をするとともに、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証等を含む個人情報(個人番号除く)を、第35条第3項及び第4項に規定する期間並びに目的で、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
  2. 前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難等

第26条(故障発見時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社又は、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。

第27条(事故発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに事故の状況等を当社又は、当社指定連絡先に報告し、当社の指示に従うこと。
    (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    (3)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
    (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  4. 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
  5. 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置を取るものとします。

第28条(盗難発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに最寄の警察に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社又は、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
    (3)盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
    ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項に準じます。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第7章 賠償および補償

第30条(賠償および営業補償)

  1. 借受人は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第5条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。) に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
  2. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損(車内装備の損害・シートの焦げ穴等含む)、臭気等により、当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定める損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
  3. 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第5条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。) の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第31条(保険および補償)

  1. 借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び、運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。ただし、その保険約款又は補償制度の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は支払われません。
    (1)対人補償1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    (2)対物補償1事故につき無制限(免責額5万円)
    (3)車両補償1事故につき時価まで(免責額5万円ただし、バス、大型貨物車10万円)
    (4)人身傷害補償1名につき3,000万円まで(人身傷害補償のうち、お支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。)
  2. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人又は運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 保険金又は補償金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により、滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
  4. 前3項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  5. 第1項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。
  6. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

第32条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項、同第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた金額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

第33条(中途解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
    この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
    中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報

第34条(個人情報の利用目的)

  1. 当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    (2)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認および審査を行うため。
    (3)借受人又は運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。
    (4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、又は顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
    (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第35条(個人情報の登録および利用の同意)

  1. 借受人は、当社が第34条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
  2. 借受人は、利用車種、用途、借受開始日時等の、レンタカーの借受に関する情報および借受人の氏名、住所等の個人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします。
    提供先:データバンク株式会社
    住所:神奈川県横浜市港北区3-20-8
    利用目的:予約・運行管理・事故対応や借受人に商品、サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと。
    データバンク株式会社と情報提供契約を結んだ予約センター受付会社、およびWeb会員運営会社において、予約、運行管理、事故対応や借受人に、商品の企画、開発あるいは顧客満足度向上策等の参考にする目的で、当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。
  3. 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
    (1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金等の納付を命ぜられたとき
    (2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
    (3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
  4. 運転者が前項第3号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。
  5. 借受人又は運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第10章 雑則

第36条(代理貸渡し)

  1. 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
    (1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
    (2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
    (3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
  2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
  3. 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式によるものか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
  4. 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

第37条(相殺)

  1. 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第38条(消費税)

  1. 借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。) を当社に対して支払うものとします。

第39条(遅延損害金)

  1. 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第40条(細則及び約款の掲示等)

  1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、この約款及び前項の細則を当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第41条(本約款等の変更)

  1. 当社は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款および細則を変更することがあります。
  2. 本約款および細則の変更は、変更内容を当社ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
  3. 前項に基づく本約款および細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発生日より生ずるものとします。

第42条(邦文約款と英文約款)

  1. 邦文約款と英文約款の文章又は用語に齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第43条(準処法)

  1. この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準処し、同法によって解釈されるものとします。

第44条(合意管轄裁判所)

  1. この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

 附則 本約款は、 2011年(平成23年)10月1日から施行します。
 附則 本約款(一部改正)は、2012年(平成24年)5月1日から施行します。
 附則 本約款(一部改正)は、2018年(平成30年) 4月1日から施行します。
 附則 本約款(一部改正)は、2019年(令和1年) 7月1日から施行します。
 附則 本約款(一部改正)は、2020年(令和2年) 2月1日から施行します。
 附則 本約款(一部改正)は、2020年(令和2年)9月1日から施行します。

 以上

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